はじめに
皆さんこんにちは! E判定から逆転合格でお馴染みの、武田塾瀬戸校です!!
もうすぐ確定申告の期限ということで、今回は確定申告書の記入方法について紹介していきます!!
国税庁トップページはこちら
https://www.nta.go.jp/
※本記事は法的なアドバイスを目的とするものではありません。税制は年度ごとに大幅な改正が行われるため、最新情報や詳細は税務署又は税理士にご確認ください。
確定申告とは?
毎年2月の中盤から3月の中盤にかけて税務署に対して行う、前年の所得の申告です。
虚偽の申告や未申告には罰則があり、あまりにも酷いと判断された場合には逮捕や刑事罰もあるので正直に申告しましょう!!
同時期に贈与税の申告もありますが、これと確定申告は別物です。
所得税法でいう所得から贈与分は差し引かれるので、贈与税の申告が必要な場合は別の書類が必要となります。
だったら贈与の申告はしなくてもバレないんじゃないかって?
脱税は割と重罪ですよ・・・!!!
周りで帳簿の誤魔化しを自慢している人がいる方、たまたまバレていないか泳がされているだけですので真似しないようにしてくださいね……!!
所得の区分
確定申告の何が面倒くさいかといえば、やはり領収書やレシートを集計して何所得に該当するかを振り分けることではないでしょうか?
というわけで、所得税法における所得の区分を見ていきましょう!!
まずは所得の種類をご覧ください。
出典 国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/b/01/1_03.htm
以上のように所得税法は所得を10類型に分類しており、課税方法も3つに分かれています。
上の表を凄く簡単にいうと、
1 事業所得とは、
①自分がモノや食料等を生産し、売ることによって生計を立てている場合の収入
②品物を売買した儲けによって生計を立てている場合の収入
③事業規模(=個人でやる分より非常に大きい規模)で株式等の譲渡による儲け
が該当します。
具体例として、規模の大きな農家や個人商店で卸売業を営んでいる方などが挙げられます。
2 不動産所得とは、その名の通り土地や建物、船舶や航空機などの貸付によって発生した儲けが該当します。
法律上は船舶や航空機も不動産と同等の扱いを受けるため、注意が必要な分野ですね!!
何かを貸して賃料を貰う場合、必要ならば税務署又は税理士に確認することをオススメします!
3 利子所得とは、
①国債・地方債・社債等の債権から生じる利子
②銀行への預貯金に対して発生した利子
③国外の銀行で預け入れた際に発生した利子
が該当します。
4 配当所得とは、
①会社から受ける配当
②投資信託など、信託での収益の分配
が該当します。
5 給与所得とは、その名の通り給料として受け取った収入の他、賞与・歳費などが該当します。
ただ、交通費は除かれるなど他にもルールがあるため、源泉徴収票を確認するのがお勧めです。
6 雑所得とは、
①国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などによる収入
②株式等を譲渡したことによる儲けや先物取引での儲け
③国債・地方債・社債の償還による利益のうち、一定の割引債の償還利益などの儲け
④原稿料や講演料、生命保険の年金など、他の所得に当てはまらない儲けが該当します。
7 譲渡所得とは、
①ゴルフ会員権や金、機械などを売ったことにより生じた儲け
②土地や建物、賃借権、株式(事業所得・雑所得となる場合を除く)等を売ったことにより生じた儲け
が該当します。
8 一時所得とは、
①生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金
②保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険による収入など
の対価関係にない収入を得た場合が該当します。
9 山林所得とは、所有期間が5年を超える山林(立木=生えている木)を伐採して売り渡したことなどによる儲け が該当します。
5年を超えない所有期間では山林所得に該当しないため、注意してください!
10 退職所得とは、その名の通り退職金が該当するだけでなく、一時恩給・確定給付企業年金法・確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの収入も該当します。
課税方法とは?
課税方法には①総合課税②申告分離課税③源泉分離課税があります。
まずは総合課税から見ていきましょう!
総合課税とは、その区分に属する儲けや収入は全部合算して(経費等を引いた)額に税率を掛けて算出した額、つまりはイメージ通りの課税方法です。
ここで認められる経費には何が該当するかについては個別性が高いため一律に語れませんが、一般的にその収入を得るために支出した額になります。
もちろん法令や通達によって細かい計算方法や経費として認められるか否かがあるため、疑問点は税務署や税理士にお尋ねください!
次は申告分離課税です。
申告分離課税とは、特定の理由で得た収入を別枠とし、別枠で税率を計算する課税方式です。
株式売買による利益が代表例で、例えば株式売買による収入は雑所得等から切り離し、その部分だけ約20%の税率により課税されます。
※なお、株式売買については源泉徴収のある特定口座により確定申告の要否が変わってくることがありますので、詳しくは証券会社や税務署・税理士にご確認ください。
最後に源泉分離課税です!
副収入のある方がよく神みたいと言っている課税方法ですね♪
何でかというと、自分が計算するでもなく最初から勝手に税金分が引かれ、自分が何もしなくても勝手に納税してくれるから!
銀行の利子などは確定申告が不要=自分で面倒な計算をしなくて良いとなるどころか、源泉分離課税が関係する収入は確定申告の対象とならないとか・・・もう最高以外の言葉がありません!!
なぜなら、儲けを受け取る時点で所得税が引かれているから!!
イメージとしては、源泉(一番最初)から分離(分けられる)される課税方法でしょうか?
源泉分離課税について詳しく解説しているのはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
SMBC日興証券ウェブサイト
「初めてでもわかりやすい用語集」
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ke/J0590.html
控除一覧(大雑把)
控除とは、収入から差し引いて所得を求めることを許すものです!
例えば給与収入が55万円の時は給与所得控除として55万円が収入から差し引かれ、給与所得は0円(=課税されない)となります。
つまり、控除を制する者は得をする……というよりは、税金の納め過ぎを防ぐことができますね♪
それでは、控除の種類を見ていきましょう!!
・社会保険料控除
国民年金保険料・国民健康保険料・健康保険料・厚生年金保険料などが該当します。
日本年金機構から解説がありますので、興味がある方はご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20120306-01.html
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
・小規模企業共済等掛金控除
特定の共済掛金を支払った場合に、支払額につき認められる控除です。
自分の共済掛金が該当しているかは、共済運営団体や職場等にご確認ください。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/20120306-01.html
・生命保険料控除
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料 等を支払った時に支払額につき認められる控除です。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
・地震保険料控除
特定の保険(火災・地震等)の保険料を支払ったときに支払額につき認められる控除です。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
・寡婦・ひとり親控除
夫婦関係にある者が離婚・死別した場合に寡婦控除が、ひとり親の時にはひとり親控除が認められ、一定の金額の控除が受けられます。
国税庁からの解説はこちらから
寡婦控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
ひとり親控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
・勤労学生控除
①労働による所得があること
②その年ごとの合計所得金額要件を満たすこと
③生徒・学生であること
※自分の所属する機関が対象であるかは、当該学校等の窓口にて確認してください。
以上の要件を満たす場合、一定額の控除が受けられます。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
・障害者控除
(※法令上の記載方法が障害者であるため、本記事では障害者と記載します)
①自身
②生計を同一にしている夫婦の相手方 or 仕送り等して生活を支えている6親等内の繋がった親族 or 夫婦である場合は相手方の3親等内の血が繋がった親族(=姻族)
のどちらかが所得税法上の障害者に該当する場合に、一定額の控除が受けられます。
該当しているかの確認は主治医や自治体等へご確認ください。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
・配偶者控除(&配偶者特別控除)
法律上の婚姻をしている場合に一定額の控除が受けられます。
夫婦の相手方の一方が48万円を超える所得があって配偶者控除が受けられない場合、相手方の所得金額に応じて配偶者特別控除として一定額の控除が認められる場合があります。
国税庁からの解説はこちらから
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
・扶養控除
自分が基準額以下の収入を有する親や子供、一定範囲の親族と姻族(夫婦の相手方の親族)の生活を経済上支えている場合に、一定額の控除が認められます。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
・基礎控除
所得金額の要件に該当する限り無条件かつ一律に認められる控除です。
現在のところ、所得金額が2400万円以下であれば48万円、2400万円を超え2450万円以下であれば32万円、2450万円を超え2500万円以下であれば16万円、2500万円を超えれば0円となります。
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
・雑損控除
災害や盗難・横領によって被害を受けた場合、控除が認められる場合があります。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご確認ください!!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
・医療費控除(or 医療費控除)
病院や整骨院などで保険適用の診療を受けた場合に、一定の計算式により控除が認められます。
セルフメディケーション控除とは別物です。
医療費控除とセルフメディケーション控除はどちらか一方しか選択することができません。
どちらが得か、予め計算しておくと良いのではないでしょうか?
国税庁からの解説はこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
併用不可の根拠はこちらから
(国税庁ウェブサイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
・寄付金控除
国や地方公共団体など、一定の団体に寄付をした場合や一定の条件を満たした株式を取得した場合に、法に従う計算式により自己負担額を除いた額につき認められます。
詳しくはこちらから
(国税庁ウェブサイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
確定申告書の書き方を見ていこう!!
では、次に本題の確定申告書の書き方です!
※近年ではE-TAXが主流になりつつありますが、内容はほとんど変わりません
詳しい手引きや申告書等はこちらから
(国税庁ウェブサイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm
大前提として、書くべき事がない箇所は空欄で問題ありません。
出典:国税庁ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/3_01.htm
収入を前の項目で記載した所得の分類に当てはめたらいよいよ記入開始です!
収入(控除や経費等を引かない)と所得(控除額や経費を引く)を記入したら、所得から差し引かれる金額(医療費控除・地震保険料控除・社会保険料控除 等)を記入して、課税される金額を記入します。
後は別表が必要な方は別表を記入し、必要書類を添付して提出すれば終了です。
e-TAXや確定申告書等作成コーナーのすすめ
従来は、以上のすべてを手動で行っていました。
なので、額に違いがあれば一から書き直すこととなり、後から領収書が見つかればまた一から再計算の上で書き直したり・・・
確定申告の時期に決まって現れる怨嗟の声は、こういう理由からなんですね(*'ω'*)
でも、今はネットの時代です!
ツールを上手く使いこなせば、圧倒的に楽になること間違いなし!!
実際筆者も国税庁から出ている確定申告書等作成コーナーを使って確定申告書を作成したり、マイナンバーカード取得後はe-Taxにより確定申告を行ったりしていますが、面倒なことといっても収入額の計算くらい!
事業者の方は除いて、通常であれば有料のツールを使うまでもなくExcelを使えば十分であり、確定申告書等作成コーナーも凄く充実しています!
一つの画面に一つのことしか表示されず、今何を入力すれば良いのか迷いません。
確かに最初こそ右も左も分からず時間が掛かりますが、2年目以降はその便利さを実感できることでしょう!!
しかもe-Taxを利用すれば、確定申告書提出の移動時間や待ち時間も不要になります!
意外と多かったんですよ? 確定申告の何が嫌かって、待ち時間や移動時間が長いって方が!!
相談事項があれば勿論会場へと行った方が良いですが、そうでない方はe-Taxの方がメリットがいっぱい!!
確定申告書等作成コーナーを利用しない理由に至っては存在しない!!
後で間違えに気づいても作成時のデータファイルが残るので、必要事項だけ修正して印刷or電子申告すれば足りるなんて、なんて便利な時代なんでしょう!!
(……と、筆者の親が絶賛していました)
おわりに
今回は確定申告書の書き方について解説しました。
もちろんすべてを書き切れたわけでないので、疑問点や詳しいことは税務署もしくは税理士にご確認ください!
慣れると簡単だけど、慣れるまでが一番大変。
今回の記事が、そんな確定申告の助けになることを祈っています☆